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扶養範囲の簡易計算

従来、給与収入が103万円未満の配偶者がいると、配偶者控除と配偶者特別控除が受けられていました。しかし、平成16年から103万円未満の配偶者特別控除が廃止されました。

103万円〜141万円未満の配偶者特別控除はそのままとなっています。

この法律改正に伴い、今まで「103万円の壁」と言われてきたものが通用しなくなり、むしろ103万円〜130万までは妻の収入が増えれば増えるほど合計手取額が増えることとなります。
もともと所得税と住民税も負担している上、配偶者控除38万円は現行通りだからです。
しかし130万〜150万になると社会保険料の負担が大きくなり、妻の収入が増えても、夫婦合計の手取額が減るという逆転現象が起こります。
その場合は160万円以上、できれば190万くらい収入があるとよいでしょう。


配偶者控除・配偶者特別控除の早見表

配偶者の給与収入 配偶者控除額 配偶者特別控除額
控除対象配偶者 70万円未満 38万円 (廃止) 38万円
70万円以上 〜 75万円未満 38万円 (廃止) 33万円
75万円以上 〜 80万円未満 38万円 (廃止) 28万円
80万円以上 〜 85万円未満 38万円 (廃止) 23万円
85万円以上 〜 90万円未満 38万円 (廃止) 18万円
90万円以上 〜 95万円未満 38万円 (廃止) 13万円
95万円以上 〜 100万円未満 38万円 (廃止) 8万円
100万円以上 〜 103万円未満 38万円 (廃止) 3万円
103万円 38万円 (廃止) 0万円
控除対象配偶者
でない場合
103万円超 〜 105万円未満 0万円 38万円
105万円以上 〜 110万円未満 0万円 36万円
110万円以上 〜 115万円未満 0万円 31万円
115万円以上 〜 120万円未満 0万円 26万円
120万円以上 〜 125万円未満 0万円 21万円
125万円以上 〜 130万円未満 0万円 16万円
130万円以上 〜 135万円未満 0万円 11万円
135万円以上 〜 140万円未満 0万円 6万円
140万円以上 〜 141万円未満 0万円 3万円
141万円以上 0万円 0万円

※背景ピンク部分が、平成16年から廃止されました。
※ご主人の所得が高額な場合は受けられない可能性があります。


住民税・所得税・社会保険上の扶養

1月〜12月の間の年間収入額により税金や社会保険料が変わります。
弊社のように末締め翌月15日給与支払の場合は、支払いがあった月で考えますので、
12月1日(1月15日給料日)〜11月30日(12月15日給料日)までがその年の合計金額となります。

※別の勤務先で仕事をしていた場合や掛け持ちしている場合の収入も合計して考えます

住民税 所得税 社会保険上の扶養
年間収入が
100万円以下の場合

かからない

かからない

世帯主の扶養となり
自己負担の必要なし
年間収入が
103万円以下の場合
×
かかる
※収入に応じて

かからない

世帯主の扶養となり
自己負担の必要なし
年間収入が
103万円〜130万円以下の場合
×
かかる
※収入に応じて
×
かかる

世帯主の扶養となり
自己負担の必要なし
年間収入が
130万円以上の場合
×
かかる
※収入に応じて
×
かかる
×
自己負担

・103万を超えない場合

  1. 住民税課税、所得税はかからない
  2. 御主人が配偶者控除を受けられる(御主人の所得税が一部戻ってくる)
  3. 御主人の会社で、配偶者手当等がある場合、支給される
  4. 御主人の会社の健康保険の扶養に入れる(保険料は変わらない)
  5. 御主人の厚生年金の第3号被保険者になれる(保険料は変わらない)

・103万を超えて130万を超えない場合

  1. 住民税の他に、所得税も課税される
  2. ご主人は、配偶者特別控除が受けられる
    (御主人の戻ってくる所得税が上記よりも減る可能性がある)
  3. 御主人の会社で、配偶者手当等がある場合、会社の規定により金額が変わる
    支給がなくなることもあるかもしれません
  4. 御主人の会社の健康保険の扶養に入れる(保険料は変わらない)
  5. 御主人の厚生年金の第3号被保険者になれる(保険料は変わらない)

・130万を超えた場合

  1. 住民税、所得税課税
  2. 141万を超えなければ配偶者特別控除が受けられる、超えたら受けられません
    (御主人の所得税の戻りはさらに減ります)
  3. 会社の配偶者手当は普通出ないと思います(会社の規定次第ですが)
  4. 5.共に自分で加入する必要があります、扶養、第3号被保険者からはずれます
    健康保険…国民健康保険に加入か、会社の健康保険に加入
    年金…国民年金に加入か、会社の厚生年金に加入